SANSAN

Accommodation
Policy

宿泊規約

第一条(適用範囲)
1. 当貸別荘が宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、当約款及び当約款と一体となる利用規則の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当貸別荘が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込)
1. 当貸別荘に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当貸別荘に申し出ていただきます。
1 ) 宿泊者名
2 ) 宿泊日及び到着予定時刻
3 ) 宿泊者連絡先
4 ) その他当貸別荘が必要と認める事項
2. 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当貸別荘は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は当貸別荘が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし当貸別荘が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当貸別荘が定める宿泊料金を指定する日までにクレジットカード決済により、お支払いいただきます。
3. 次の事項に定める事由が生じた場合、当貸別荘は当該宿泊契約及び申込は効力を失うものとして取り扱うこととします。
1 ) 前項に定める宿泊料金を当貸別荘が指定する日までにお支払いいただけない場合
2 ) 当貸別荘との連絡を拒否、または音信不通となった場合
3 ) 前項(2)に該当する場合、当貸別荘が受領済みの宿泊料金は返還しないものとします。


第4条(宿泊契約締結の拒否)
当貸別荘は、次に掲げる場合において、宿泊契約に応じないことがあります。
1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
2. 満室により客室の提供ができないとき。
3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4. 宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
6. 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
8. 天災、施設の故障、その他やもえない理由により宿泊させることができないとき。
9. その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する場合に該当するとき。

第5条(宿泊客の契約解除権利)
1. 宿泊客は当貸別荘に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当貸別荘は、宿泊客がその責めに帰すべき理由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、次の各号の通り、違約金を申し受けます。
1 ) 12日前まで:無料
2 ) 11日前~6日前まで:50%
3 ) 5日前~当日まで:100%
3. 当貸別荘は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日のチェックイン時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第6条(当該別荘の契約解除権)
1. 当別荘は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
1 ) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる
とき、又は同行為をしたとみとめられるとき。
2 ) 宿泊客が暴力団又は暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力、暴力団又は暴力団員が
事業活動を支配する法人その他の団体であるとき、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるものと
認められるとき。
3 ) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
4 ) 宿泊客が伝染病であると認められるとき。
5 ) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
6 ) 天災等不可抗力に起因する理由により宿泊させることができないとき。
7 ) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当貸別荘が定める利用規則の禁止事項。
(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当貸別荘が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した時は、当貸別荘が受領済みの宿泊料金は返還しないものとします。
 
第7条(宿泊の登録)
1. 宿泊客は、各種法令及び当貸別荘が所在する都道府県の定める条例に基づき、宿泊日当日、当貸別荘の施設内又は指定する場所、方法において、次の事項を登録していただきます。
2. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
3. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国及び入国年月日
4. 到着年月日及び出発年月日
5. その他当貸別荘が必要と認める事項
6. 宿泊客がだい2条の申込又は第3条の料金の支払いを行おうとするときは、あらかじめ、前項の事項を登録していただきます。

第8条(客室の使用時間)
1. 宿泊客が当貸別荘の客室を使用できる時間は、チェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。ただし、連2. 続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日利用することができます。
3. 当貸別荘は、チェックアウト時刻を過ぎた施設の利用を原則禁止いたします。
前1項に基づき、宿泊客が客室を使用できる時間であっても、当貸別荘は安全及び衛生管理、その他、当貸別荘の運営管理上必要があると判断した場合は、客室に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとします。

第9条(利用規則の尊守)
宿泊客は、当貸別荘の利用において、当貸別荘規程の利用規則に従っていただきます。

第10条(料金の支払い)
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、ホームページ等に記載するところによります。
2. 宿泊客が支払うべき宿泊料金の支払いは、クレジットカード決済による方法により、当貸別荘が指定する日までにお支払いいただきます。
3. 当貸別荘が宿泊客に客室を提供し、使用可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第11条(当貸別荘の責任)
1. 当貸別荘は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当貸別荘の責めに帰すべき理由によるものではないときは、この限りではありません。
2. 当貸別荘は万一の火災や事故等に備え、対処するため、旅館賠償責任保険及び火災保険に加入しております。

第12条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
1. 当貸別荘は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、すでに受領済みの宿泊料金の返還し、宿泊契約を解除できるものとします。
2. 当貸別荘は、前項の規定により宿が解除された場合、前項の宿泊料金の返還をもって、違約金及び保証料とし、損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当貸別荘の責めに帰すべき理由がないときは、すでに受領済みの宿泊料金は返還いたしません。

第13条(寄託物等の取り扱い)
当別荘は、宿泊客から物品又は現金並びに貴重品について、一切の寄託をうけません。また、いかなる理由により、減失、毀損等が生じた場合でも、当貸別荘はその損害を賠償しません。

第14条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1. 当貸別荘は、宿泊に先立って宿泊客の手荷物の保管は行いません。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当貸別荘に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当貸別荘は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後、当貸別荘で処分または、最寄りの警察署に届けます。

第15条(駐車の責任)
宿泊客が当貸別荘の駐車場をご利用の場合、車両の鍵の寄託は受けません。当貸別荘は、場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
よって、駐車場の管理に当たり、いかなる理由により、損害を与えた場合でも、当貸別荘はその損害の賠償はいたしません。

第16条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当貸別荘が損害を被ったときは、当該宿泊客は当貸別荘に対し、その損害を賠償していただきます。

第17条(約款及び利用規則の改定)
1. 当約款及び利用規則は当貸別荘が必要に応じて、随時改定する場合があります。
2. 当約款及び利用規則が改定された場合、当貸別荘は改定後の約款及び利用規則、効力発生日を当貸別荘のホームページに掲載するものとします。


付則
この宿泊約款及び利用規則は2025年8月1日より適用いたします。

2025年8月1日